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法律案案文・理由 (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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第百二十一条第二項中「第五十三条第三項」を「第五十三条第四項」に改める。

附 則 第 七 条 中 「 及 び第 二 項 」を 「 及 び同 条 第 二 項( 同 条 第七 項 に おい て 読 み替 え て 準 用す る 場 合を 含

む。)」に、「第八十一条の二第十項第四号」を「第八十一条の二第十一項第四号」に改める。
第六条 国民健康保険法の一部を次のように改正する。

第九条第三項中「又は第五十四条の二第三項」を「、第五十四条の二第三項」に、「の確認」を「又は
第五十四条の五第一項の確認」に改める。

第三十六条第三項中「保険医療機関等(」の下に「保険医療機関(」を、「規定する保険医療機関」の

下に「をいう。以下同じ。)」を加え、「保険薬局」を「同号に規定する保険薬局」に、「又は第五十四

条の二第一項」を「、第五十四条の二第一項」に改め、「指定訪問看護を受けようとする者」の下に「又
べん

は分娩取扱保険医療機関(同法第五十八条第三項に規定する分娩取扱保険医療機関をいう。以下同じ。)

若しくは指定助産所(同法第九十八条の二第一項第一号に規定する指定助産所をいう。以下同じ。)から

分娩の手当を受けようとする者」を加え、「又は指定訪問看護事業者」を「、指定訪問看護事業者又は分
娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所」に改める。

九一頁