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法律案案文・理由 (122 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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ければならない。

一二二頁

前三条に定めるもののほか、指定法人の第百三十八条の三第一項の規定による委託を

(厚生労働省令への委任)
第百三十八条の六

受けて行う事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第 百 六 十 五 条 中 「 ( 附 則 第十 条 に おい て 準 用す る 場 合を 含 む 。) 」 の 下 に「 、 第 百三 十 八 条の 五 第 一
項、第三項及び第四項」を加える。

第百六十七条第一項中「又は第百二十五条の四第三項」を「、第百二十五条の四第三項又は第百三十八
条の三第二項」に改める。

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁

第百六十七条の三を次のように改める。
第百六十七条の三

第百三十八条の二第一項の規定による報告(同条第二項の規定により当該報告がされたとみなされ

刑又は五十万円以下の罰金に処する。


る税務署長への提出を含む。以下この号において同じ。)をせず、又は虚偽の報告をしたとき。