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法律案案文・理由 (142 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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一四二頁

養 を 受 ける 場 合 (当 該 一 部保 険 外 療 養と 併 せ て評 価 療 養、 患 者 申出 療 養 又 は選 定 療 養を 受 け る場 合を 含

む。)にあつては同条第三項の療養についての費用の額の算定、前項第二号」に改める。

第六十条第一項中「従事する保険医」の下に「(健康保険法第六十四条に規定する保険医をいう。第六

十三条の三第二項及び第百四十四条の二十八において同じ。)」を加え、「健康保険法第六十四条に規定
する保険医又は」を「同法第六十四条に規定する」に改める。

第六十一条第三項第二号中「第六十三条第二項ただし書」を「第六十三条第八項ただし書、第六十四条
第六項ただし書」に改める。

第六十二条の二第二項中「家計」の下に「、とりわけ長期にわたつて継続的に療養を受ける者の家計」
を加える。

組合員が、主務省令で定めるところにより、分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等(次

第六十三条を次のように改める。
(分娩費)
第六十三条

に掲げる助産所をいう。以下同じ。)から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、