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法律案案文・理由 (103 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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第六十九条中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改める。

第七十三条の二の見出しを「(出産交付金)」に改め、同条第一項中「出産育児一時金」を「分娩費及

び出産時一時金」に改め、「費用(」の下に「出産時一時金の支給に要する費用については、」を加え、

「 第百 一 条 」 を「 第 百 一条 第 一 項」 に 、 「第 五 十 八条 第 一 項 」を 「 第 五十 四 条 の十 一 第 一項 」 に改 め、

「する。)」の下に「及び同条第六項の政令で定める金額(第五十四条の十一第五項の規定に基づく条例

又は規約で定める金額が、同法第百一条第六項の政令で定める金額に満たないときは、当該条例又は規約

で定める金額とする。)」を加え、「出産育児交付金」を「出産交付金」に改め、同条第二項中「出産育
児交付金」を「出産交付金」に改める。

第七十五条の二第一項中「等に要する費用」の下に「並びに分娩費及び出産時一時金の支給に要する費
用」を加える。

第七十五条の三中「及び指定訪問看護事業者」を「、指定訪問看護事業者」に、「その他」を「及び分

娩取扱保険医療機関又は指定助産所が第五十四条の五第六項の規定により行つた請求その他」に改める。

第七十五条の五第一項中「第四十五条第六項」の下に「又は第五十四条の五第七項において準用する第

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