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法律案案文・理由 (98 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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第五十四条の十一

九八頁

市町村及び組合は、被保険者が分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について国民健

康保険の分娩の手当を受け、出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、

被保険者が分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について第五十四条の五第一項の規定による分娩費

出産時一時金として、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める金額を支給する。


に係る分娩の手当を受けたときは、市町村及び組合は、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員

に代わり、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に対し、前項の出産時一時金(当該世帯主又は組

合員が当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に支払うべき出産に要した費用(同条第三項の規定に

より支払われる額に相当する額を除く。以下この項及び第四項において同じ。)に相当する額に限る。

次項及び第六項において同じ。)を支払うことができる。この場合において、当該分娩取扱保険医療機

関又は指定助産所は、当該世帯の世帯主又は組合員が当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に支払

市町村及び組合は、前項の規定による支払をした出産時一時金の額が第一項の政令で定める基準に従

うべき出産に要した費用に係る債権の弁済に充てるものとする。


つて条例又は規約で定める金額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その差額を被