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法律案案文・理由 (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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船員保険の分娩の手当に関する準則については、健康保険法第九十八条の五において準用する同法第七

十 条 第 一 項 及 び 第 七十 二 条 第一 項 の 規定 に よ る 厚生 労 働 省令 の 例 によ る も のと し 、 こ れに よ り 難い と

き、又はよることが適当と認められないときの準則については、前項において準用する第五十四条第二
項の規定による厚生労働省令の例による。

分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等の管理者は、厚生労働省令で定めるところに

(分娩の手当の内容等に関する情報の提供)
第六十八条の四

より、あらかじめ、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受けようとする被

保険者又は被保険者であった者に対し、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等において行われ

る分娩費及び出産時一時金の支給に係る分娩の手当の内容、費用その他の厚生労働大臣が定める情報を
提供するものとする。

第六十九条第六項中「被保険者の資格を喪失した日(疾病任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっ

ては、その資格を取得した日)前における被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)であった期間が、

その日前一年間において三月以上又はその日前三年間において一年以上(第七十三条第二項及び第七十四

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