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法律案案文・理由 (176 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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一七六頁

十九条において準用する場合を含む。)、第九十八条の十一若しくは第九十八条の十三第一項(第六号新

健康保険法第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を

含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第六号新健康保険法第九十八条の二第二項(第六号

新健康保険法第百四十九条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、附則第一条第

六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)前においても、第六号新健康保険法第九

十八条の十七第一項の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問することができる。第四条の規定

による改正後の船員保険法(以下「第六号新船員保険法」という。)第六十八条の三第二項(第六号新船

員保険法第七十九条の二第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令及び第六条の規定による

改正後の国民健康保険法(以下「第六号新国民健康保険法」という。)第五十四条の六第二項の厚生労働
省令を定めようとするときも、同様とする。

厚生労働大臣は、第六号新健康保険法第九十八条の五において準用する第六号新健康保険法第七十条第
べん

一項、第七十条の二第二項又は第七十二条第一項の厚生労働省令(分娩の手当に係る事項に限る。)を定

めようとするときは、第六号施行日前においても、第六号新健康保険法第八十二条第一項の規定の例によ