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法律案案文・理由 (188 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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一八八頁

第八条及び第二十一条の規定は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険又は国民

健康保険組合が行う国民健康保険の被保険者が国民健康保険法第六条第一号から第八号までのいずれかに

該当するに至った日(以下この条において「資格喪失に係る事由が生じた日」という。)が附則第一条第

五号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第五号施行日」という。)以後である場合について

国民健康保険の被保険者が第六号施行日前にした出産については、第六号新国民健康保険法の

適用し、資格喪失に係る事由が生じた日が第五号施行日前である場合については、なお従前の例による。
第二十二条

規定(分娩費及び出産時一時金の支給に関するものに限る。)は適用せず、第六条の規定による改正前の

国民健康保険法の規定(出産育児一時金の支給に関するものに限る。)の例による。

国民健康保険の被保険者が特例分娩取扱施設においてした出産については、当分の間、第六号

前項の規定によりなおその効力を有するものとされた第六条の規定による改正前の国民健康保険法第五

規定による改正前の国民健康保険法第五十八条第一項の規定は、なおその効力を有する。

新国民健康保険法の規定(分娩費及び出産時一時金の支給に関するものに限る。)は適用せず、第六条の

第二十三条



十八条第一項に規定する出産育児一時金は、第六号新国民健康保険法による保険給付とみなす。この場合