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法律案案文・理由 (199 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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要な技術的読替えは、政令で定める。

第一項に規定する私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法

第五十五条第一項第一号又は第二号に掲げる医療機関において、これらが行う旧出産費等に係る分娩の手

当に関し、共済運営規則の分娩の手当に係る事項の変更によりこれらが当該旧出産費等に係る分娩の手当

を行うものでなくなったときは、当該変更の日以後にその医療機関においてした出産については、新私学
共済法の規定を適用する。

この法律の施行の際現に新総確法第十三条の十三第一項の表示又はこれと紛らわしい表示をし

(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条

ているものについては、同条第二項の規定は、施行日後六月間は、適用しない。

附則第一条第六号に掲げる規定の施行前にした行為並びに附則第十五条第一項、第十九条第一

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十七条

項、第二十三条第一項、第三十条第一項、第三十三条第一項及び第三十五条第一項の規定によりなおその

効力を有することとされる場合における第六号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、な

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