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法律案案文・理由 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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二六頁

は第一項第三号に掲げる助産所から分娩の手当を受けた場合において、保険者がその被保険者の支払う

べき分娩の手当に要した費用のうち分娩費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除し

分 娩 取 扱 保 険 医 療 機 関 等 又 は 指 定 助 産 所 等 は 、 分娩 の 手 当に 要 し た費 用 に つき 、 そ の 支払 を 受 ける

たときは、分娩費の支給があったものとみなす。


際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければな

保険者は、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所から分娩の手当に要した費用(分娩費として被保険

らない。


者に対し支給すべき額を限度とする。第九項において同じ。)の請求があったときは、第二項の定め並

びに第九十八条の五において準用する第七十条第一項及び第七十二条第一項の厚生労働省令並びに第九

十 八 条 の 十 第 一 項 及 び第 九 十 八条 の 十 三 第一 項 の 厚生 労 働 省令 に 照 らし て 審 査 の上 、 支 払う も の とす

保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を基盤機構又は国保連合会に委託することが

る。


できる。