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法律案案文・理由 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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み、妨げ、若しくは忌避したとき。

二四頁

保険医について、この法律以外の医療保険各法による分娩の手当に関し、第一号、第二号又は前号
のいずれかに相当する事由があったとき。

第八十二条第一項中「第百十条第七項」を「第九十八条の五、第九十八条の二十四第二項、第百十条第

七項、第百十二条の二第三項」に改め、「第七十条の二」の下に「(第九十八条の五において準用する場
合を含む。)」を加える。
第四章第二節の次に次の一節を加える。
分娩費の支給

被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、分娩取扱保険医療機関等又は次に掲

第二節の二
(分娩費)
第九十八条の二

げる助産所(以下「指定助産所等」という。)のうち、自己の選定するものから、電子資格確認等によ

り、被保険者であることの確認を受け、分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した費用につ
いて、分娩費を支給する。