法律案案文・理由 (46 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第百四条中「被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資
格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である
被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)」を「一
年以上被保険者であった者」に改める。
第百六条の見出し中「出産育児一時金の給付」を「出産時一時金の支給」に改め、同条中「以内に」の
下 に 「、 分 娩 取扱 保 険 医療 機 関 等又 は 指 定 助産 所 等 から 分 娩 の手 当 を 受け 、 」 を加 え 、 「 出産 育児 一時
第九十八条の二十二及び第九十八条の二十三の規定は前項の資格喪失後の出産時一時金に係る分娩の
金」を「出産時一時金として、第百一条第一項の政令で定める金額」に改め、同条に次の一項を加える。
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手当について、第百一条第二項から第七項までの規定は前項の資格喪失後の出産時一時金の支給につい
て、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「第九十八条の二第一項」とあるのは「第九
十八条の二十四第一項本文」と、「同条第三項」とあるのは「第九十八条の二十四第二項において準用
する第九十八条の二第三項」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「第百六条第一項」と読み替える
ものとする。