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法律案案文・理由 (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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第六十八条の三

七四頁

指定助産所又は健康保険法第九十八条の四に規定する登録助産師が船員保険の分娩の手

当を担当し、又は当該分娩の手当に当たる場合の準則については、同法第九十八条の十第一項及び第九

前項の場合において、同項に規定する厚生労働省令の例により難いとき、又はよることが適当と認め

十八条の十三第一項の規定による厚生労働省令の例による。


第六十八条の二第一項第二号に掲げる助産所において行われる船員保険の分娩の手当に関する準則に

られないときの準則については、厚生労働省令で定める。


ついては、健康保険法第九十八条の十第一項及び第九十八条の十三第一項の規定による厚生労働省令の

例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、

第五十四条の規定は、分娩取扱保険医療機関及び保険医(医師であるものに限る。)が行う船員保険

前項の規定による厚生労働省令の例による。


の分娩の手当について準用する。この場合において、同条第一項中「同法」とあるのは、「健康保険法

第五十三条第六項第二号に掲げる病院又は診療所(分娩を取り扱うものに限る。)において行われる

第九十八条の五において準用する同法」と読み替えるものとする。