法律案案文・理由 (56 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)の支給を受けることが
初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
できるときは、この限りでない。
一
継続する四月間に通算して二十六日分以上(被扶養者の出産に係るものであるときは一月間に若し
特別分娩費受給票は、前項各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の
納した日から起算して一年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
付けるべき余白がなくなった日又は第百二十六条第三項の規定によりその日雇特例被保険者手帳を返
けたことがある場合においては、最後に交付を受けた日雇特例被保険者手帳)に健康保険印紙を貼り
前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳(前に二回以上にわたり日雇特例被保険者手帳の交付を受
手帳を返納した後、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
けるべき余白がなくなり、又はその月の翌月中に第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者
日分以上)の保険料が納付されるに至った月において日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙を貼り付
くは継続する二月間に通算して二十六日分以上又は継続する三月から六月までの間に通算して七十八
二
三
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