法律案案文・理由 (197 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
る改正前の私立学校教職員共済法(次条第一項及び第二項において「旧私学共済法」という。)第二十五
私立学校教職員共済制度の加入者若しくは一年以上加入者であった者又は被扶養者が特例分娩
条 に お いて 準 用 する 旧 国 共 済法 の 規 定( 出 産 費及 び 家 族出 産 費 の 支給 に 関 する も の に限 る 。 )の 例に よ
る。
第三十五条
取扱施設又は第十二条の規定の施行の際現に存する私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて
準用する国家公務員共済組合法第五十五条第一項第一号若しくは第二号に掲げる医療機関(分娩を取り扱
うものであって、旧私学共済法第二十五条において読み替えて準用する旧国共済法第六十一条に規定する
出産費及び家族出産費(第三項において「旧出産費等」という。)に係る分娩の手当を行うものとして共
済運営規則(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十五条第二項に規定する
共済運営規則をいう。第三項において同じ。)の分娩の手当に係る事項において定めるものに限る。)に
おいてした出産については、当分の間、新私学共済法の規定(分娩費、家族分娩費、出産時一時金及び家
族出産時一時金の支給に関するものに限る。)は適用せず、旧私学共済法第二十五条において読み替えて
一九七頁