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法律案案文・理由 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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一四頁

の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用せず、かつ、附則第五条の三から第五条の五ま

での規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる平成二十七年度から令和十年度まで

の間の各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額(平成二十七年度から当該各事業年度ま

での間において納付額を原資として、協会に対して交付された額がある場合には、当該各事業年度

の事業年度末における協会の準備金の額から、平成二十七年度から当該各事業年度までの間におけ
る当該交付された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額

平成二十七年度から令和十一年度までの間における納付額を原資として、協会に対して交付された

令和十三年度以降の一の事業年度においては、第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第

額の累計額
第五条の八

四条の二、第五条及び第五条の二の規定にかかわらず、国庫は、附則第五条の規定により読み替えて適

用される第百五十三条及び第百五十四条第一項、附則第四条の二の規定により読み替えて適用される附

則第五条の規定により読み替えられた第百五十四条第二項並びに附則第五条の規定により読み替えて適

用される附則第五条の二の規定により算定される額から、第一号に掲げる額(第三号に掲げる累計額が