法律案案文・理由 (178 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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ることができる。
一七八頁
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支
局長に委任することができる。
(登録助産師の登録に係る準備行為)
第六 号 新 健康 保 険 法 第九 十 八 条の 四 の 登録 を 受 けよ う と す る助 産 師 は、 第 六 号施 行 日 前に おい て
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支
ることができる。
前項の規定による厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任す
九十八条の四の規定によりされたものとみなす。
登録をすることができる。この場合において、当該登録は、第六号施行日において第六号新健康保険法第
保険法第九十八条の四、第九十八条の十二第二項及び第三項並びに第九十八条の十八の規定の例により、
厚生労働大臣は、前項の規定により申請があった場合には、第六号施行日前においても、第六号新健康
も、第六号新健康保険法第九十八条の十二第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。
第五条
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