法律案案文・理由 (83 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第四項中「第二項」の下に「又は第三項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「健康保険法第
六十四条並びに本法」を削り、「第五項まで」の下に「並びに健康保険法第六十四条」を加え、「及び選
定療養」を「、選定療養及び一部保険外療養」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一
一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を
項を加える。
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受けた場合を含む。)における保険外併用療養費の額は、第一号に規定する額から第二号に規定する額
を控除した額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該控除した額及び前項第二号に規定する額の
合 算 額 、 当 該 療 養に 生 活 療養 が 含 まれ る と き は、 当 該 控除 し た 額及 び 同 項第 三 号 に 規定 す る 額の 合 算
当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険法第八十六条第三項第一号イの規定に
額)とする。
一
よる厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超
えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から同号ロの規定による厚生労働大臣の定め
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