法律案案文・理由 (92 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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市町村及び組合は、被保険者が、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を
第五十四条の四の次に次の七条を加える。
(分娩費)
第五十四条の五
受け、自己の選定する分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について分娩の手当を受けたときは、当該
被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、その分娩の手当に要した費用について、分娩費を支
分娩費の額は、当該分娩の手当につき健康保険法第九十八条の二第二項の規定による厚生労働大臣の
給する。
2
被保険者が分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について分娩の手当を受けたときは、市町村及び組
定めの例により算定した費用の額とする。
3
合は、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に支
払うべき分娩の手当に要した費用について、分娩費として当該世帯主又は組合員に対し支給すべき額の
限度において、当該世帯主又は組合員に代わり、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に支払うこ
とができる。