法律案案文・理由 (143 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した費用について分娩費を支給する。
一
組合員(国の組合の組合員及び私学共済制度の加入者を含む。)に対し分娩の手当を行う助産所で
分娩費の額は、当該分娩の手当について健康保険法第九十八条の二第二項に規定する厚生労働大臣が
指定助産所(健康保険法第九十八条の二第一項第一号に規定する指定助産所をいう。以下同じ。)
組合員の分娩の手当について組合が契約しているもの
二
三
2
組合員が第五十七条第一項第一号に掲げる医療機関(分娩を取り扱うものに限る。)又は第一項第一
定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額とする。
3
号に掲げる助産所から分娩の手当を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき分娩の手当に
要した費用のうち分娩費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合
組合員が第五十七条第一項第二号若しくは第三号に掲げる医療機関(分娩を取り扱うものに限る。)
員に対し分娩費を支給したものとみなす。
4
又は第一項第二号若しくは第三号に掲げる助産所から分娩の手当を受けた場合は、組合は、その組合員
一四三頁