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法律案案文・理由 (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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特別分娩費受給票の様式及び交付その他特別分娩費受給票に関して必要な事項は、厚生労働省令で定

属する月の初日から起算して五月を経過していないものの申請により、保険者が交付する。


第百三十四条の二第六項及び第七項の規定は、第一項の日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る分

め る。


娩の手当に要した費用に相当する金額の支給について準用する。この場合において、同条第七項中「第

三項の規定による確認」とあり、及び「その確認」とあるのは、「特別分娩費受給票の交付」と読み替
えるものとする。

第 百 四 十 六 条 に 見 出 しと し て 「( 日 雇 特例 被 保 険 者と な ら ない こ と とな っ た 場合 ) 」 を 付し 、 同 条中

「特別療養費」の下に「又は特別分娩費(前条第四項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七

項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。第百四十八条において同
じ。)」を加える。

第百四十八条中「、移送費」の下に「、分娩費(第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給

される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)」を加え、「、出産育児一時金」を「、出産時

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