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法律案案文・理由 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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八頁

令和九年度においては、第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の二、第五条及び

附則中第五条の四を第五条の九とし、第五条の三の次に次の五条を加える。
第五条の四

第五条の二の規定にかかわらず、国庫は、附則第五条の規定により読み替えて適用される第百五十三条

及び第百五十四条第一項、附則第四条の二の規定により読み替えて適用される附則第五条の規定により

読み替えられた第百五十四条第二項並びに附則第五条の規定により読み替えて適用される附則第五条の

二の規定により算定される額から、第一号に掲げる額(第三号に掲げる累計額がある場合には、第一号

に掲げる額から当該累計額を控除して得た額)から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を

下回る場合には、零とする。)に千分の百六十四を乗じて得た額に五百億八百五十九万七千円を加えて

次に掲げる額のうちいずれか高い額

積み立てられることとなる令和八年度末における協会の準備金の額

附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用せず、かつ、前条の規定を適用しないとしたならば

平成二十七年度から令和七年度までの間において国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の

得た額を控除して得た額を補助する。