法律案案文・理由 (63 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
(船員保険法の一部改正)
第三条
第四十七条第三項中「第六十三条第四項」を「第六十三条第五項」に改める。
一 部 保 険 外 療 養 (健 康 保 険法 第 六 十三 条 第 二項 第 六 号 に規 定 す る一 部 保 険外 療 養 をい う 。 以下 同
第五十三条第二項に次の一号を加える。
六
じ。)
第六十三条第一項中「又は選定療養」を「、選定療養又は一部保険外療養」に改め、同条第二項中「保
険外併用療養費の」を「評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合(当該評価療養、患者申出療
養又は選定療養と併せて一部保険外療養を受けた場合を除く。)における保険外併用療養費の」に改め、
同項第一号中「。次項において「保険外併用療養費算定額」という。」を削り、同条第五項中「算定費用
額」を「保険外併用療養費算定額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及
び入院時食事療養費算定額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額
六三頁