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法律案案文・理由 (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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家族分娩費の額は、当該分娩の手当につき第六十八条の二第二項の算定の例により算定した費用の額

する。


第六十八条の二第三項から第六項までの規定は家族分娩費の支給について、同条第七項の規定は被扶

と する。


養者に係る分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給について、第六十八条の三及び第六十八条の
四の規定は家族分娩費に係る分娩の手当について、それぞれ準用する。

第八十一条の見出しを「(家族出産時一時金)」に改め、同条中「被扶養者が」の下に「分娩取扱保険

医 療 機関 等 又 は指 定 助 産所 等 か ら 船員 保 険 の分 娩 の 手当 を 受 け、 」 を 加 え、 「 家 族出 産 育 児一 時金 」を

第六十八条の四の規定は家族出産時一時金に係る分娩の手当について、第七十三条第二項から第六項

「家族出産時一時金」に改め、同条に次の一項を加える。


まで及び第八項の規定は家族出産時一時金の支給について、それぞれ準用する。

第百六条第一項中「、移送費」の下に「、分娩費」を加え、「出産育児一時金」を「出産時一時金」に
改める。

七九頁