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法律案案文・理由 (191 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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第一項、第三十三条第一項及び第三十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた出産育

第九条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第百三十八条の二の規定は、附

児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費の支給」とする。
第二十七条

則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後に第九条の規定による改正後の同法第百三十八条の二第一項

の表の中欄に掲げる規定により同表の下欄に掲げる書類を提出すべき場合に該当することとなる場合につ
いて適用する。

第四号施行日前に行われた療養(薬剤の支給については、第四号施行日前に医師又は歯科医師

(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条

から処方箋の交付を受けたものを含む。)に係る第十条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限

国家公務員共済組合の組合員若しくは組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上

る。)による改正前の国家公務員共済組合法の規定による短期給付については、なお従前の例による。
第二十九条

組合員であった者(次条第一項において「一年以上組合員であった者」という。)又は被扶養者が第六号

施行日前にした出産については、第十条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。以下この条

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