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法律案案文・理由 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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前各項に定めるもののほか、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の分娩の手当に要した費用の請求

に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

保険者は、被保険者が分娩の手当を受ける場合において第一項の規定による分娩費の支給を行うこと

厚生労働大臣は、前条第二項の定めを適正なものとするため、必要な調査を行うものと

分娩取扱保険医療機関又は指定助産所は、前項の調査に資するため、当該分娩取扱保険医療機関又は

二七頁

指定助産所において提供する分娩の手当の内容その他の厚生労働大臣が定める情報を厚生労働大臣に報



する。

第九十八条の三

(分娩費の額の定めに関する厚生労働大臣の調査)

た費用の額を超えることができない。

に要した費用に相当する金額を支給することができる。ただし、その額は、現に当該分娩の手当に要し

ところにより、第二項の定めの例により算定した費用の額を基準として保険者が定める当該分娩の手当

ら分娩の手当を受けた場合において保険者がやむを得ないものと認めるときは、厚生労働省令で定める

が困難であると認めるとき、又は被保険者が分娩取扱保険医療機関等若しくは指定助産所等以外の者か

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