法律案案文・理由 (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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指定 助 産 所 の管 理 者 は、 次 に 掲げ る 要 件の い ず れ にも 該 当 する 者 で なけ れ ばな らな
(指定助産所の管理者の責務)
第 九十 八 条 の十 一
登録助産師であること。
い。
一
分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において登録助産師として三年以上分娩の手当に従事した経
指定助産所の管理者は、適正な分娩の手当の効率的な提供を図るため、厚生労働省令で定めるところ
験その他の厚生労働省令で定める要件を備える者であること。
二
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により、当該指定助産所に勤務する助産師その他の従業者を監督するとともに、当該指定助産所の管理
及び運営につき、必要な注意をしなければならない。
(登録助産師の登録)
第九十八条の四の登録は、助産師の申請により行う。
厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第九十
第九十八条の十二
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八条の四の登録をしないことができる。