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法律案案文・理由 (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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療養費算定額の合算額とする。

一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を

第六十三条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。


受けた場合を含む。)における保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控

除した額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該控除した額及び前項第二号に掲げる額の合算額、

前号に掲げる額に第五十五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じ

り算定した額を控除した額

えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から同号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例によ

よる厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超

当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険法第八十六条第三項第一号イの規定に

当該療養に生活療養が含まれるときは当該控除した額及び同項第三号に掲げる額の合算額)とする。




て得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第五十七条第一項各号に掲げる措置が採られ
るべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)

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