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法律案案文・理由 (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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の手当に要した費用に相当する金額を含む。第五項、第四十九条第二項、第百六条第一項、第百十二条の

二第一項及び第百四十二条第一項において同じ。)」を加え、「出産育児一時金」を「出産時一時金(第

七十三条第三項の規定により支給される差額を含む。第百六条第一項、第百十二条の二第一項及び第百四

十二条第一項において同じ。)」に改め、同条第五項中「、移送費」の下に「、分娩費」を加え、「若し

くは家族移送費」を「、家族移送費若しくは家族分娩費(第七十九条の二第三項において準用する第六十

八条の二第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。次項、第四十九

条第二項、第百十二条の二第一項及び第百四十二条第一項において同じ。)」に、「又は負傷」を「若し

くは負傷又は出産」に、「又は療養費の支給」を「若しくは療養費の支給又は分娩の手当」に改め、同条

第六項中「家族移送費」の下に「、家族分娩費」を加え、「家族出産育児一時金」を「家族出産時一時金

(第八十一条第二項において準用する第七十三条第三項の規定により支給される差額を含む。第百十二条

の二第一項及び第百四十二条第一項において同じ。)」に改め、「、移送費」の下に「、分娩費(同法第

百 三 十四 条 の 二 第六 項 又 は第 七 項 の規 定 に より 支 給 さ れる 分 娩 の手 当 に 要し た 費 用に 相 当 す る金 額を 含

む。)」を加え、「若しくは出産育児一時金」を「若しくは出産時一時金(同法第百四十九条において準

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