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法律案案文・理由 (162 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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一六二頁

の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条
の刑を科する。

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

(医療法の一部改正)
第十四条

第 三 十 条 の 十 九 中 「 当 該 病院 又 は 診療 所 に 勤務 す る 」を 「 良 質か つ 適 切 な医 療 を 効率 的 に 提供 す る た
め、当該病院又は診療所における業務の効率化及びその」に改める。

第三十条の二十一第一項中「都道府県は、」の下に「病院又は診療所における業務の効率化及びその」

を加え、同項第一号及び第二号中「勤務する」を「おける業務の効率化及びその」に改め、同項第三号中

「ほか、」の下に「病院又は診療所における業務の効率化及びその」を加え、同条第三項中「よる委託」

の下に「(第一項各号に掲げる事務であつて医療従事者の勤務環境の改善に係るもの(以下「勤務環境改

善関連事務」という。)に係る委託に限る。)」を加え、「第一項各号に掲げる事務」を「勤務環境改善

関連事務」に、「係る事務」を「係る勤務環境改善関連事務」に改め、同条第四項中「第二項の規定によ

る委託」の下に「(勤務環境改善関連事務に係る委託に限る。)」を加え、「第一項各号に掲げる事務」