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法律案案文・理由 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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申請者が、この法律の規定により第九十八条の四の登録を取り消され、その取消しの日から五年を
経過しない者であるとき。

申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑

に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまで
の者であるとき。

前三号のほか、申請者が、登録助産師として著しく不適当と認められる者であるとき。

厚生労働大臣は、第九十八条の四の登録をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を

第一項又は第二項に規定するもののほか、第九十八条の四の登録に関して必要な事項は、政令で定め

経なければならない。

る。

分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師は、

(登録助産師の責務)
第九十八条の十三

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