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法律案案文・理由 (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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六〇頁

及び第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額

を含む。)、出産時一時金(第百一条第三項(第百六条第二項及び第百四十九条において準用する場合を

含む。)の規定により支給される差額を含む。以下この条及び第百五十二条の五において同じ。)、家族

分娩費(第百十二条の二第三項において準用する第九十八条の二第十項及び第百四十二条の二第三項にお

いて準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当

する金額を含む。)、家族出産時一時金(第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する第百一条

第三項の規定により支給される差額を含む。以下この条及び第百五十二条の五において同じ。)及び特別

分娩費(第百四十五条の二第四項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給

され る 分 娩の 手 当 に要 し た 費 用に 相 当 する 金 額 を含 む 。 )」 に 、 「 出産 育 児 一時 金 等 」を 「 分娩 費等 」

に、「第百一条」を「出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に要する費用については、第百一条第一

項及び第六項(第百六条第二項、第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。第百

五十二条の五において同じ。)」に、「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。

第 百 五 十 二 条 の 三 の見 出 し を「 ( 出 産交 付 金 の額 ) 」 に改 め 、 同 条第 一 項 中「 規 定 する 出 産 育児 交 付