法律案案文・理由 (126 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該控除した金額及び同項第三号に掲げる金額の合算
前号に掲げる金額に第五十五条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗
労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した額を控除した金額
療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から同号ロに規定する厚生
する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該
当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について健康保険法第八十六条第三項第一号イに規定
額)とする。
一
二
じて得た金額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第五十五条の二第一項各号の措置が採ら
れるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の金額)
第五十六条第三項中「現に療養(食事療養又は生活療養を除く。)」を「現に当該療養」に改め、「現
に療養に要した費用の額)」の下に「(一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価
療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にあつては、当該費用の額(その額が現に当該
療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から健康保険法第八十六条第三