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法律案案文・理由 (179 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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局長に委任することができる。

国民健康保険団体連合会は、第六号施行日前においても、第六号新国民健康保険法第八十五条の三

(国民健康保険法の一部改正に伴う準備行為)
第六条

第一項に規定する分娩費の請求に関する審査及び支払並びに出産時一時金の支払に関する業務の実施に必
要な準備行為をすることができる。

第七条 市町村(特別区を含む。附則第二十一条において同じ。)又は国民健康保険組合は、第六号新国民

健康保険法(これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例又は規約の制定又は改正その他の行
為については、第六号施行日前においても行うことができる。

病院の管理者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第十三条の規定

(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正に伴う準備行為)
第八条

(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確

保の促進に関する法律(次項及び附則第三十六条において「新総確法」という。)第十三条の十の規定の
例により、同条第一項の認定の申請を行うことができる。

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