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法律案案文・理由 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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第五条の七

令和十二年度においては、第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の二、第五条及

び第五条の二の規定にかかわらず、国庫は、附則第五条の規定により読み替えて適用される第百五十三

条及び第百五十四条第一項、附則第四条の二の規定により読み替えて適用される附則第五条の規定によ

り読み替えられた第百五十四条第二項並びに附則第五条の規定により読み替えて適用される附則第五条

の二の規定により算定される額から、第一号に掲げる額(第三号に掲げる累計額がある場合には、第一

号に掲げる額から当該累計額を控除して得た額)から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零

附則第五条の三第二号イに掲げる額

次に掲げる額のうちいずれか高い額

適用しないとしたならば積み立てられることとなる令和十一年度末における協会の準備金の額

附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用せず、かつ、附則第五条の三から前条までの規定を

平成二十七年度から令和七年度までの間において国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の

を下回る場合には、零とする。)に千分の百六十四を乗じて得た額を控除して得た額を補助する。





ロ 平成二十七年度から令和七年度までの間において国保法等一部改正法第六条の規定による改正前

一三頁