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法律案案文・理由 (110 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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一一〇頁

第一号イ及びロ」を加え、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を

一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を

加える。


受けた場合を含む。)における保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控

除した額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該控除した額及び前項第二号に掲げる額の合計額、

前号に掲げる額に第六十七条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じ

て後期高齢者医療給付の対象としない費用として厚生労働大臣が定める基準により算定した額

ロ 医療費の動向及び後期高齢者医療の財政状況並びに療養を受ける者の事情その他の事項を考慮し

(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)

す る 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基 準 を 勘 案 し て 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る基 準 に より 算 定 した 費 用 の 額

イ 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき第七十一条第一項に規定する療養の給付に要

イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額

当該療養に生活療養が含まれるときは当該控除した額及び同項第三号に掲げる額の合計額)とする。