法律案案文・理由 (73 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
を得ないものと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、第二項の算定の例により算定した
費用の額を基準として協会が定める当該分娩の手当に要した費用に相当する金額を支給することができ
被保険者であった者がその資格を喪失した日後に出産したことにより第一項の規定による分娩費の支
る。ただし、その額は、現に当該分娩の手当に要した費用の額を超えることができない。
8
給(前項の規定による分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給を含む。)を受けるには、被保険
者 で あ っ た 者 が その 資 格 を喪 失 し た日 か ら 六月 以 内 に 出産 し た こと 及 び 被保 険 者 の資 格 を 喪失 し た 日
(疾病任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日。以下この項において
同じ。)前における被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)であった期間(第六十九条第六項、第
七十三条第七項及び第七十四条第二項において「被保険者であった期間」という。)が、その資格を喪
失した日前一年間において三月以上又はその日前三年間において一年以上(第六十九条第六項、第七十
三条第七項及び第七十四条第二項において「支給要件期間」という。)であることを要する。
(分娩取扱保険医療機関等及び指定助産所等の責務)
七三頁