法律案案文・理由 (195 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧地共済法第六十三条に規定する出産費及び家族
ものに限る。)は適用せず、旧地共済法第六十三条の規定は、なおその効力を有する。
間、第六号新地共済法の規定(分娩費、家族分娩費、出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に関する
組合の定款の分娩の手当に係る事項において定めるものに限る。)においてした出産については、当分の
族出産費(第三項において「旧出産費等」という。)に係る分娩の手当を行うものとして地方公務員共済
第二号に掲げる医療機関(分娩を取り扱うものであって、旧地共済法第六十三条に規定する出産費及び家
施設又は第十一条の規定の施行の際現に存する地方公務員等共済組合法第五十七条第一項第一号若しくは
第三十三条
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出産費は、第六号新地共済法による短期給付とみなす。この場合において、第六号新地共済法第百十三条
号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有
の二第一項の規定の適用については、同項中「の支給に要する費用(」とあるのは「並びに健康保険法等
の一部を改正する法律(令和八年法律第
するものとされた同法第十一条の規定(同法附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。以下この項にお
い て同 じ 。 )に よ る 改正 前 の 第六 十 三 条に 規 定 す る出 産 費 及び 家 族 出産 費 の 支給 に 要 す る費 用 (」 と、
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