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法律案案文・理由 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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助産所が助産師の開設したものであり、かつ、当該開設者である助産師のみが分娩の手

(指定助産所のみなし指定)
第九十八条の九

当に従事している場合において、当該助産師について第九十八条の四の登録があったときは、当該助産

所について、第九十八条の二第一項第一号の指定があったものとみなす。ただし、当該助産所が、第九

十八条の六第二項に規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣が同号の指定があったものとみ
なすことが不適当と認められるときは、この限りでない。

指定助産所は、当該指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師に、第九十八

(指定助産所の責務)
第九十八条の十

条の十三第一項の厚生労働省令で定めるところにより、分娩の手当に当たらせるほか、厚生労働省令で

指定助産所は、前項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において

定めるところにより、分娩費に係る分娩の手当を担当しなければならない。


準用する場合を含む。)の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による分娩費に係る分娩の手
当を担当するものとする。

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