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法律案案文・理由 (128 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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一二八頁

六十一条の三第二項及び第百十七条において同じ。)」を加え、「健康保険法第六十四条に規定する保険

医又は保険薬剤師をいう」を「同法第六十四条に規定する保険薬剤師をいう。第百十七条第一項において
同じ」に改める。

第五十九条第三項第二号中「第六十一条第二項ただし書」を「第六十一条第八項ただし書、第六十二条
第六項ただし書」に改める。

第六十条の二第二項中「家計」の下に「、とりわけ長期にわたつて継続的に療養を受ける者の家計」を
加える。

組合員が、財務省令で定めるところにより、分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等(次

第六十一条を次のように改める。
(分娩費)
第六十一条

に掲げる助産所をいう。以下同じ。)から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、

組合又は連合会の経営する助産所

分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した費用について分娩費を支給する。