法律案案文・理由 (54 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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五四頁
日雇特例被保険者が家族分娩費の支給を受けるには、出産の日(出産の日が出産の予定日後であると
きは、出産の予定日)の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月間に通算し
第百三十四条の二第三項から第五項までの規定は家族分娩費の支給について、同条第六項及び第七項
て七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
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の規定は日雇特例被保険者の被扶養者に係る分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給について、
それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第百四十二条の二第二項」
と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第百四十二条の二第一項」と読み替えるものとする。
第百四十四条の見出しを「(家族出産時一時金)」に改め、同条第一項中「被扶養者が」の下に「第六
十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所又は第九十八条の二第一項第一号若しく
は第二号に掲げる助産所から健康保険の分娩の手当を受け、」を加え、「家族出産育児一時金」を「家族
第百四十二条の二第二項の規定は、家族出産時一時金の支給について準用する。
出産時一時金として、第百一条第一項の政令で定める金額」に改め、同条第二項を次のように改める。
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第百四十四条第三項を削る。