法律案案文・理由 (139 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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家族出産時一時金
第五十五条の二第二項中「又は第五十八条の二第一項」を「、第五十八条の二第一項」に、「の確認」
を「又は第六十三条第一項(第六十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の確認」に改める。
健康保険法第六十三条第二項第六号に掲げる療養(以下「一部保険外療養」という。)
第五十六条第二項に次の一号を加える。
六
第五十七条第一項中「者又は」を「者、」に改め、「指定訪問看護を受けようとする者」の下に「又は
次に掲げる医療機関(分娩を取り扱うものに限る。以下「分娩取扱保険医療機関等」という。)若しくは
第六十三条第一項に規定する指定助産所等から分娩の手当を受けようとする者」を加え、「又は当該指定
訪問 看 護 事業 者 」 を「 、 当 該 指定 訪 問 看護 事 業 者又 は 当 該分 娩 取 扱 保険 医 療 機関 等 若 しく は 指定 助産 所
等」に改める。
第五十七条の五第一項中「又は選定療養」を「、選定療養又は一部保険外療養」に改め、同条第二項中
「保険外併用療養費」を「評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合(当該評価療養、患者申出
療養又は選定療養と併せて一部保険外療養を受けた場合を除く。)における保険外併用療養費」に改め、
一三九頁