法律案案文・理由 (80 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第百十二条の二の見出しを「(出産交付金)」に改め、同条第一項中「出産育児一時金及び家族出産育
児一時金」を「分娩費、出産時一時金、家族分娩費及び家族出産時一時金」に、「第七十三条第一項」を
「出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に要する費用については、第七十三条第一項及び第六項(第
八十一条第二項において準用する場合を含む。)」に、「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和
二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(第百五十三条の十第一項にお
いて「基盤機構」という。)」を「基盤機構」に、「出産育児交付金」を「出産交付金」に改め、同条第
二項中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。
第百二十一条第二項第一号中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。
第百四十二条第一項中「、移送費」の下に「、分娩費」を加え、「、出産育児一時金」を「、出産時一
時金」に改め、「家族移送費」の下に「、家族分娩費」を加え、「家族出産育児一時金」を「家族出産時
一時金」に改める。
第百四十三条の二第一項中「指定訪問看護事業者」の下に「、指定助産所等」を加える。