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法律案案文・理由 (134 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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一三四頁

場合において、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、その組合員が当該分娩取扱保険医療

組合は、前項の規定による支払をした出産時一時金の額が第一項の政令で定める金額に満たないとき

機関等又は指定助産所等に支払うべき出産に要した費用に係る債権の弁済に充てるものとする。


分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、出産に要した費用につき、その支払を受ける際、当該

は、財務省令で定めるところにより、その差額を組合員に支給するものとする。


組合は、組合員が出産したにもかかわらず、第一項の規定による出産時一時金の支給を受けることが

支払をした組合員に対し、領収証を交付しなければならない。


できない場合において、組合がやむを得ない事情があると認めるときは、財務省令で定めるところによ

前各項の規定は、一年以上組合員であつた者が退職後六月以内に、分娩取扱保険医療機関等又は指定

り、出産時一時金として、政令で定める金額を支給することができる。


助産所等から分娩の手当を受け、出産した場合について準用する。ただし、退職後出産するまでの間に
他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
第六十二条の次に次の一条を加える。