法律案案文・理由 (160 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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第一項の認定(第六項の規定による変更の認定を含む。第十三条の十二において同じ。)を受けた病
第三項から第五項までの規定は、第六項の変更の認定について準用する。
一六〇頁
9
院(次条、第十三条の十二第一項及び第十三条の十三において「認定病院」という。)は、厚生労働省
令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の
厚生労働大臣は、認定病院の開設者又は管理者に対し、当該病院における業務の効率化
勤務環境の改善に向けた取組の実施状況を公表しなければならない。
(報告の徴収)
第十三条の十一
及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組の実施状況に関し報告をさせることができる。
第十三条の十第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
厚生労働大臣は、認定病院が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すこ
(認定の取消し)
第十三条の十二
一
認定病院の管理者が当該認定に係る業務効率化・勤務環境改善計画に従って当該病院における業務
とができる。
二