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法律案案文・理由 (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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七八頁

協会は、被保険者又は被保険者であった者が出産したにもかかわらず、第一項の規定による出産時一

(第百五十三条の十第一項において「国保連合会」という。)に委託することができる。


時金の支給を受けることができない場合において、協会がやむを得ない事情があると認めるときは、厚

生労働省令で定めるところにより、出産時一時金として、政令で定める金額を支給することができる。

前各項に定めるもののほか、出産時一時金の支給に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第七十三条に次の一項を加える。


第四章第二節第四款の款名中「家族移送費」の下に「、家族分娩費」を加え、「家族出産育児一時金」
を「家族出産時一時金」に改める。

被扶養者が、厚生労働省令で定めるところにより、分娩取扱保険医療機関等又は指定助

第七十九条の次に次の一条を加える。
(家族分娩費)
第七十九条の二

産所等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被扶養者であることの確認を受け、分

娩の手当を受けたときは、被保険者に対し、その分娩の手当に要した費用について、家族分娩費を支給