法律案案文・理由 (87 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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三
ニ
訪問看護療養費の支給を受けることができる場合
健康保険法第八十八条第四項の規定による厚
生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超える
ときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)
当該食事療養につき健康保険法第八十五条第二項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例によ
り算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療
養に要した費用の額とする。)から、食事療養標準負担額を控除した額
当該生活療養につき健康保険法第八十五条の二第二項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例
により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生
活療養に要した費用の額とする。)から、生活療養標準負担額を控除した額
第五十七条の二第二項中「家計」の下に「、とりわけ長期にわたつて継続的に療養を受ける者の家計」
を加える。
第六十五条第三項中「第五十三条第三項」を「第五十三条第四項」に改める。
第六十六条の二第一項中「第四項、第七項及び第八項」を「第五項、第八項及び第九項」に改め、同条
八七頁