法律案案文・理由 (119 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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二十七条に規定する信託の受託
信 託 の 受 託 者 ( 所 得 税 法 第 二 百 所得税法第二百二十七条
等に係るものに限る。)
する計算書(上場株式等の配当
所得税法第二百二十七条に規定
る。)
者をいう。)
配当等に係るものに限る。)
に規定する調書(上場株式等の
所得税法第二百二十八条第一項
項
業務に関連して他人のために名 所得税法第二 百二 十八条第一
義人として所得税法第二十三条
第一項に規定する利子等又は同
法第二十四条第一項に規定する
配当等の支払を受ける者
提出義務者(提出すべき報告書等の枚数が少ないと見込まれる者として厚生労働省令で定める者に限
る。)が、前項の表の中欄に掲げる規定に基づき税務署長に対し報告書等の提出(租税特別措置法第四
十二条の二の二第一項第一号に掲げる方法であつて厚生労働省令で定めるものをもつて行われたものに
限 る 。 ) を し た と きは 、 当 該提 出 を 受け た 税 務署 長 は 、遅 滞 な く 、厚 生 労 働省 令 で 定め る と ころ に よ
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