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法律案案文・理由 (161 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
出典情報 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》
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の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組を実施しないとき。

第十三条の十第九項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

第十三条の十第五項の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。

認定病院は、第十三条の十第一項の認定から六年に限り、同項の認定を受けた者として

(認定病院の表示等)
第十三条の十三

認定病院でないものは、前項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。

厚生労働省令で定める表示をすることができる。


第十三条の十三第二項の規定に違反して同条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示を

第四十一条の次に次の一条を加える。
第四十一条の二

したときは、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

第四十二条第一項中「第十三条の六」の下に「、第十三条の十一」を加え、同条第二項を削り、同条の

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人

次に次の一条を加える。
第四十二条の二

一六一頁