法律案案文・理由 (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html |
| 出典情報 | 第221回国会(令和8年特別会)提出法律案(3/13)《厚生労働省》 |
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当 該 各 事 業 年 度 ま で の 間 に お い て 納 付 額 を 原 資 と し て 、 協 会 に 対 し て 交 付さ れ た 額が あ る 場合 に
は、当該各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額から、平成二十七年度から当該各事業
年度までの間における当該交付された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額
平成二十七年度から当該一の事業年度の前事業年度までの間における納付額を原資として、協会に
対して交付された額の累計額
分娩費の支給(第九十八条の二―第九十八条の二十四)
傷 病 手 当金 、 埋 葬料 、 出 産育 児 一 時 金及 び 出 産手 当 金 の支 給 ( 第九 十 九 条― 第 百 九
第二条 健康保険法の一部を次のように改正する。
目次中「第三節
「第二節の二
条)」を
第三節 傷病手当金、埋葬料、出産時一時金及び出産手当金の支給(第九十九条―第百九条)」
に 改 め、 「 家 族移 送 費 」 の下 に 「 、家 族 分 娩費 」 を 加え 、 「 家 族出 産 育 児一 時 金 」を 「 家 族出 産 時一 時
金」に改める。
第三条第十三項中「又は第八十八条第一項」を「、第八十八条第一項」に改め、「指定訪問看護を受け
べん
ようとする者」の下に「又は第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所(分娩を取り扱うものに